大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(し)39 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。

最高裁判所に対する抗告は、少年法三五条に規定する事由があることを理由とす

る場合に限るところ、本件抗告の理由はこれに該らないこと明らかであるから、本

件抗告は理由がない。

よつて、少年審判規則五三条一項に従い裁判官全員一致の意見により主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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